内窓リフォームは建築確認申請が不要なため、原則として固定資産税は上がりません。むしろ省エネ改修として固定資産税が1/3軽減される制度もあります。
- 内窓リフォームで固定資産税が上がらない理由(建築確認申請との関係)
- 固定資産税評価額の仕組みと増築・スケルトンリフォームとの違い
- 固定資産税が最大1/3軽減される省エネ改修の要件
- 減税・補助金の申請方法と工事完了後3ヶ月以内の申告期限
- 内窓リフォームの費用相場と60万円ラインの試算方法
内窓リフォームは建築確認申請の対象外|固定資産税が上がらない理由
固定資産税評価額は再建築価格×経年減点補正率で決まり、建築確認申請が必要な工事のみ再評価の対象になります。内窓設置は壁や柱など主要構造部を変えないため申請不要で、評価額も基本的に変わりません。
内窓・増築・設備交換で固定資産税評価額はどう変わるか
| 工事内容 | 建築確認申請 | 固定資産税評価額への影響 | 減税制度の対象 |
|---|---|---|---|
| 内窓リフォーム(二重サッシ化) | 不要 | 原則変わらない(据え置き) | 省エネ改修として1/3軽減の対象になり得る |
| 増築・スケルトンリフォーム | 必要 | 評価額が再計算され上がる可能性大 | 対象外(別途耐震等の減税あり) |
| 外壁塗装・設備交換(原状回復) | 不要 | 変わらない | 原則対象外 |
内窓リフォームで使える減税・補助金メリット7選
① 建築確認申請が不要だから評価額は据え置きになる
内窓(二重窓)設置は主要構造部を変更しないため、建築確認申請は不要で評価額の再計算も発生しません。
- 建築確認申請が必要なのは「増築」「大規模の修繕・模様替え」「用途変更」の3要件に該当する場合のみ
- 内窓は既存窓の内側にもう1枚窓を追加する工事で、壁・柱・梁などの主要構造部に手を加えない
- 固定資産税評価額=再建築価格×経年減点補正率で決まり、内窓工事はこの計算式に影響しない
現場では「後付けで壁を壊さない」点を必ずお客様に説明し、申請不要の根拠として案内しています。
② 省エネ改修で固定資産税が翌年度分1/3軽減される
一定の要件を満たす窓の断熱改修を行うと、翌年度分の固定資産税額が1/3軽減される制度があります。
- 対象は床面積の3分の2以上を占める居住部分の窓の断熱改修工事
- 軽減対象は120㎡相当分までの床面積に対応する税額まで
- 工事費用(補助金差引後)が60万円以上などの金額要件がある(自治体・年度で異なる)
- 対象は既存住宅(新築は対象外)で、床面積50㎡以上330㎡以下が目安
③ 所得税の住宅特定改修特別税額控除も併用できる
固定資産税の減額に加え、確定申告で所得税控除を受けられる可能性があります。
- 省エネ改修工事に係る標準的な費用額の10%程度が所得税額から控除される
- 控除には熱損失防止改修工事証明書などの書類提出が必要
- 固定資産税の減額とは別制度なので、条件を満たせば両方申請できる
④ 先進的窓リノベ事業などの補助金と組み合わせられる
窓の断熱改修は国の補助金制度の対象になりやすく、費用負担を大きく抑えられるケースがあります。
- 補助額は窓のサイズ・断熱性能(熱貫流率)・工事内容によって1窓あたり数万円〜十数万円変動
- 玄関ドアの補助を受けるには窓リフォームと同時工事が条件になる場合がある
- 補助金差引後の自己負担額で60万円ラインを判定する自治体もあるため事前確認が必須
補助金の申請枠は年度途中で締め切られることもあるため、早めの相談をおすすめしています。
⑤ 費用相場60万円ラインを試算すれば減税可否が見える
内窓は1窓あたり8万〜15万円程度が目安で、複数窓をまとめると減額要件の60万円ラインに届きやすくなります。
- 6畳程度の掃き出し窓で1窓約10万〜13万円、腰窓で1窓約7万〜10万円が目安
- リビング・寝室・子供部屋など5〜6窓まとめて施工すると60万円前後に到達しやすい
- 1〜2窓のみの小規模工事では金額要件を満たさず減額対象外になりやすい
見積もり時は「まとめて何窓やると要件に届くか」を一緒に試算するようにしています。
⑥ 賃貸併用住宅・マンション専有部でも基本の考え方は同じ
自己居住部分の窓リフォームであれば、賃貸併用住宅やマンションでも減額制度の対象になり得ます。
- 貸家部分の扱いは自治体により異なるため、事前に窓口へ確認するのが安全
- マンション専有部は管理規約でサッシ交換や内窓設置のルールが定められている場合がある
- 共用部分(外壁側の既存サッシ)に手を加えない内窓リフォームは合意形成のハードルが低い
⑦ 断熱性能アップで住宅全体の評価が下がるリスクもない
内窓による断熱性能向上は設備の性能向上であり、建物の構造・用途・床面積という評価基準そのものを変えません。
- 固定資産税評価額は構造・床面積・用途・建築時期が基準で、窓の性能自体は評価対象外
- リフォームで住宅の資産価値イメージが上がっても、税務上の評価額には直結しない
- 「性能が良くなった分、税金も上がるのでは」という不安は制度上根拠がない
内窓リフォームの減税制度で見落としがちな注意点
- 減額を受けるには工事完了後3ヶ月以内の申告が必須で、自己申告制のため忘れると適用されない
- 補助金と減税制度は要件(金額基準・工事内容)がそれぞれ異なり、両方満たすには事前の計画が必要
- 自治体により金額要件・軽減率の運用が微妙に異なるため、必ず工事前に窓口確認が必要
- 開口部そのものを拡張するなど主要構造部に手を加える場合は、内窓工事でも建築確認申請が必要になり得る
- 制度は年度ごとに見直される可能性があり、施工時期によって要件が変わることがある
固定資産税の減額申請の流れ|工事完了後3ヶ月以内が勝負
工事着工前に、固定資産税の減額対象になる工事内容・金額要件・必要書類を確認しておきます。
熱貫流率など省エネ基準に適合する内窓・ガラスを選び、証明書発行に対応した施工会社と契約します。
増改築等工事証明書など、減額申請に必要な証明書を施工会社や建築士から取得します。
家屋所在地の市区町村窓口へ、申告書と証明書類一式を期限内に提出します。
申告が受理されると、翌年度分の固定資産税納税通知書で軽減額を確認できます。
内窓リフォームの減税制度が向いている家・向いていない家
- 築15〜20年以上でアルミサッシ・単板ガラスのまま断熱性能が低い住宅にお住まいの方
- リビングや寝室など複数窓をまとめて内窓リフォームし、60万円前後の工事費用になりそうな方
- 補助金や減税制度を活用して自己負担を抑えながら断熱性能を上げたい方
- 新築住宅や既に高断熱窓(Low-E複層ガラスなど)を導入済みの住宅
- 1〜2窓のみの小規模工事で、金額要件(60万円ライン)を満たせない見込みの方
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LINO窓工房という選択肢
窓リフォームの減税・補助金申請は書類や要件が複雑で、自分だけで判断するのは大変です。LINO窓工房なら無料相談から見積もりまでじっくり確認できます。
ご相談は完全成果報酬型で、実際にリフォームが決まるまで費用は発生しません。広告費0円の考え方で運営しており、その分を工事や断熱性能に還元しています。
減税・補助金の要件確認も含めて、まずは無料でご相談ください。
よくある質問
- 内窓を1部屋だけ設置しても固定資産税は上がりますか?
-
上がりません。建築確認申請が不要な内窓設置は主要構造部に影響しないため、部屋数に関わらず評価額は変わらないのが一般的です。
- 固定資産税の減額と所得税控除は両方使えますか?
-
条件を満たせば併用可能です。ただし証明書類はそれぞれ別に必要になるため、事前に施工会社へ確認しておくと安心です。
- マンションの専有部での内窓リフォームでも減額対象になりますか?
-
要件を満たせば対象になり得ます。ただし管理規約でサッシ・内窓の扱いが定められている場合があるため、管理組合への確認が必要です。
- 減額の申告を忘れた場合はどうなりますか?
-
工事完了後3ヶ月以内の申告が原則です。期限を過ぎると、原則として翌年度の減額を受けられなくなります。
- 賃貸併用住宅の場合はどうなりますか?
-
自己居住部分は対象になりやすい一方、貸家部分の扱いは自治体により異なります。事前に窓口で確認しておくことが大切です。
- 補助金をもらった場合、減税の60万円ラインの計算はどうなりますか?
-
補助金差引後の自己負担額で判定するケースが一般的ですが、自治体・年度により運用が異なるため、契約前の確認が必須です。
まとめ
内窓リフォームは建築確認申請が不要なため、固定資産税が上がる工事には該当しないのが一般的です。むしろ省エネ改修として認められれば、固定資産税の1/3軽減や所得税控除、補助金の対象になる可能性があります。要件や申告期限は自治体・年度で変わるため、工事前の確認が欠かせません。